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産業廃棄物とは、工業,建設業,製造業,サービス業など全ての事業活動に伴って生じた廃棄物のうち。
(1)燃え殻 (2)汚泥 (3)廃油 (4)廃酸 (5)廃アルカリ (6)廃プラスチック類 (7)紙くず (8)木くず (9)繊維くず (10)動植物性残さ (11)動物系固形不要物 (12)ゴムくず (13)金属くず (14)ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず (15)鉱さい (16)工作物の新築,改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物 (17)動物のふん尿 (18)動物の死体 (19)ばいじん(ダスト類) (20)処分するために処理したもの(政令第2条第13号廃棄物)の20種類のもの,並びに輸入された廃棄物のうち航行廃棄物及び携帯廃棄物を除いたものです。 |
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これら以外のものは一般廃棄物です。 |
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