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廃棄物処理法では、「廃棄物」とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却できないために不要になった固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいいます。
また、廃棄物に該当するかどうかは、占有者の意思や性状等を総合的に勘案すべきであるとされています。 |
廃棄物とは、占有者が自ら利用し、他人に有償で売却することが出来ないために不要になった物を言います。
廃棄物に該当するか否かは、占有者の意思など総合的に勘案すべきとされています。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」より排出者は、活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において処理しなければなりません。
廃棄物は、産業廃棄物(あらゆる事業活動に伴うもの) と一般廃棄物(家庭等のゴミ)に分かれます。 |
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